第1条(総則)
本レンタル約款は、鈴木機工株式会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)の間の産業用機械等の動産(以下「レンタル物件」という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(本約款の個別契約への適用)
本約款は、別途当事者間に特約のない限り、賃貸人と賃借人間に締結される一切の個別契約に適用される。
第3条(個別レンタルの申し込み)
本約款に基づき、賃借人は賃貸人と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について取り決めのうえ、レンタル契約を申し込む。
第4条(個別契約の成立)
個々のレンタル契約は、賃借人が前第3条にしたがって申し込み(口頭による場合を含む)、賃貸人の責任者またはその代理人がそれを承諾することによって成立する(以下「個別契約」という)。 但し、賃借人の工事現場責任者またはその代理人による申し込みによっても成立する。
第5条(レンタル期間)
(1) レンタル期間は、原則として物件を賃貸人の指定場所から出荷した日より、賃貸人の指定場所へ返還した日迄とする。
(2) 賃借人が、レンタル期間の短縮、または延長を申し出て、賃貸人がそれを認めたときは、この期間及びレンタル料金については別途協議する。
第6条(レンタル料金)
(1)賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。但し、別に支払の条件について取り決めによる特約がない場合に適用される。
(2)賃借人が、前項の期日に代金を完済しないときは、完済まで日歩8銭の割による損害金を支払うものとする。
第7条(レンタル物件の引渡し)
(1)賃貸人の物件引渡しは、原則として賃貸人の指定場所で、賃借人又は賃借人の指定する工事現場責任者・代理人、あるいは運送委託人に対して行う。
(2)賃借人は、物件の引渡しを受けると同時に、借受証、あるいは受領書を賃貸人に交付する。
(3)組立・据付・あるいは解体作業をともなう物件と引渡しについては、その都度個別契約においてレンタル期間の開始日及び返還条件を定める。
(4)物件の搬出人・運送・積み下ろしなどにともなう事故は、賃借人、または賃借人の手配による場合は賃借人の責任とし、賃貸人、または賃貸人の手配による場合は賃貸人の責任とする。
第8条(保証金)
賃借人は契約成立と同時に、賃貸人の要求があれば、その申し出る額の保証金を、現金または賃貸人の認めるそれに代わるもので賃貸人に支払う。この保証金は契約諸条項の遵守・履行の担保とし、当該契約終了時に清算する。但し、この保証金に利息はつけない。
第9条(物件の検収)
賃借人は、物件受領後、ただちに賃貸人の発行する出荷案内状、あるいは納品書ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能・数量などについて検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。もし、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵などを発見した場合には、ただちに賃貸人に連絡する。賃貸人が、賃借人に連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに物件を修理するか、または代替の物件を引渡す。
第10条(物件の保守管理)
(1)賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。その為の費用は特約のない限り、賃借人が負担する。
(2)月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、賃借人の責任と負担でこれを行う。
(3)賃借人の責に帰することができない理由により物件の故障・破損などが発生した場合は、第1 2条(1)の場合を除き賃貸人の責任と負担でこれを修理するか、または代替の物件を引渡す。
(4)賃借人がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。
第11条(物件の検査)
賃貸人は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。
第12条(物件についての損害賠償)
(1)物件が、天災地変、その他賃借人賃貸人いずれの責にも帰する事ができない事由によって減失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、賃借人賃貸人が協議して定める。
(2)物件が、賃借人の使用方法・取り扱いの不備などにより損失した場合は、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として賃借人は賃貸人に払う。
(3)賃借人の過失により物件が盗難にあったり、減失した場合は物件と同じ同等品を賃貸人に返却するか、または時価相当額を賃借人は賃貸人に支払う。
第13条(損害賠償)
賃借人が賃貸人の物件の保管・使用に起因して(但し、賃貸人の整備不良などの賃貸人の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、賃借人の責任においてすみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として払う。但し、賃貸人があらかじめ賠償責任保険を付している事故について賃貸人が保険金を受け取った場合は、その保険受取金額を限度とし、賃貸人は賃借人に交付することができる。
第14条(禁止事項)
賃借人が賃貸人の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
1.物件に新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
2.物件の改造、あるいは性能・機能の変更すること。
3.物件を本来の用途以外に使用すること。
4.物件を当初に納入した場所より他へ移動させること。
5.個別契約に基づく賃借権を、他に譲度し、または物件を第三者に転貸すること。
6.物件について、質権・抵当権・譲度担保権・その他一切の権利を設定すること。
7.物件に表示された所有者の表示や標識を、賃貸人の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
第15条(通知義務)
賃借人、賃貸人は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時に、書面でも通知する。
1.賃借人は、物件について盗難・減失あるいは、毀損などが生じた時。
2.住所を移転した時。
3.代表者を変更した時。
4.事業内容に重要な変更があった時。
5.物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があった時。